在日中国人の帰化への道

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【国際運転免許証の取得方法】日本の運転免許証をお持ちの在日外国人も申請可能ですよ!

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海外旅行にいく時、現地の車を借りて海外ドライブができることって、きっと最高な旅が楽しめるでしょうね。ちょうど今度アメリカ旅行の予定が迫っていますので、国際免許証の申請をしてみました!それで、国際免許証の取得した体験を元に国際運転免許証の取得方法について紹介したいと思います。

実際、日本の運転免許証を持っている在日外国人も申請可能ですので、日本人と同じ申請方法で国際免許証を取得しましょう!

また、本記事では、日本の運転免許を持つ東京都内在住の在日外国人の立場で、国際運転免許証(以下、「国際免許」と省略する)の取得方法や取得場所、取得費用、取得日数、国際免許で運転可能な国をご紹介します。

国際運転免許証とは?

まず前段で恐縮ですが、国際免許についておさらいします。ウィキペディアの情報を引用してみると、

国際運転免許証(英語: International Driving Permit)とは、

自身が自動車運転免許を所有する国や地域以外での自動車または2輪車の運転を可能にするものである。日本においては、公安委員会が発行する運転免許証を元に発行される国際運転免許証を「国外運転免許証」、 外国の運転免許証を元に発行される国際運転免許証を「国際運転免許証」、 外国の運転免許証に日本語の翻訳文を添付したものを「外国運転免許証」と区別し、道路交通法にて定義している。しかし、これは法令中の区別のためであり、実際に発給される国外運転免許証の日本語(漢字)表記は「国際運転免許証」である。

つまり、海外旅行や海外出張の際に取得すべきなのは「国外運転免許証」のことですね!ただ、これはあくまで道路交通法上(公式上)の呼び方です。普段の生活や本記事では、「国外運転免許証」=「国際運転免許証」と認識してもらって、「国外運転免許証」の取得方法を紹介していることを承知いただけると幸いです。

国際運転免許証の取得方法

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国際免許の取得方法はとても簡単です。詳しくは、公式サイト(↓)にご参考ください。

国外運転免許証取得手続(本人による申請) 警視庁

まず、国際免許の取得にあたって必要な書類についてご説明します。ちなみに、こちらは本人による申請のご紹介となります。

国際運転免許証の申請必要書類について

  1. 日本の運転免許証(有効期限内)
  2. 証明写真1枚(縦5cmx横4cm、カラー、無帽、正面、上三分身、無背景、枠なし、申請前6か月以内に撮影したもの)
  3. パスポート(有効期限内)
  4. 海外渡航の証明書類(たとえば、航空券もしくは、飛行機のeチケットなど1部印刷見本でOK)
  5. 古い国外運転免許証(=国際免許)※以前お持ちの方に限る

補足としては、

・在日外国人が国際免許を申請する場合、特に在留カードの提示が不要です

・海外へ行く予定がないのに国際免許を取得することはできません。 

・代理人による国際免許の申請も可能です。申請方法は公式サイト(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai02.html)に参考してください。

国際運転免許証の申請費用(申請手数料)について

国外運転免許証(=国際免許)の取得にかかる申請費用としては、申請手数料:2350円 となります。国際免許を申請する時、納付窓口で支払ってください。

国際運転免許証の申請受付場所について

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上記の申請必要な書類が準備できたら、次ぎの申請受付場所で国際免許を取得してください。たとえば、東京都内の場合ですが、

  • 運転免許試験場(府中運転免許試験場、鮫洲運転免許試験場、江東運転免許試験場)
  • 運転免許更新センター(神田運転免許更新センター、新宿運転免許更新センター)
  • 指定警察署(世田谷警察署、板橋警察署、立川警察署)

国際運転免許証の申請受付時間について

基本的には平日受付(午前8時30分~午後4時30分まで)となりますが、申請受付場所によっては土日も受付している場合があります。平日勤務のサラリーマンにとっては、職場の最寄り警察署か、運転免許更新センターのほうが良さそうですね。

国際運転免許証の申請日数について

指定警察署以外の申請受付場所であれば、国外運転免許証(=国際免許)が即日取得することができます。

申請から取得まで最短で10分程度(申請場所の混雑具合によりますが)で国際免許が取得できました!(これは、平日お昼時間帯の新宿運転免許更新センターでの実体験です)

国際運転免許証の有効期間について

国外運転免許証(=国際免許)の有効期間は1年です。

国際免許の有効期間が切れた場合、近くの運転免許試験場、もしくは警察署に返す必要があります。試験場への郵送も可能だそうです。

国際運転免許証で運転可能な国

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(↑関係ない地図)

日本はジュネーブ交通条約に加盟しているため、ジュネーブ条約加盟国(加盟地域)であれば、国際運転免許証が有効です。

たとえば、国際免許を取得することで運転可能な観光地といえば、韓国、シンガポール、タイ、香港、アメリカ、ドバイ、イギリスなどなどです。

ジュネーブ条約加盟国の一覧は、こちら(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai04.html)です。

ちなみに、ジュネーブ条約加盟国以外で運転可能な国もあります。たとえば、スイス、ドイツや台湾です。

上記の国(地域)は国際免許証の取得不要で、日本の免許で通常通り運転が可能らしいです。必要なのは、大使館等が発行する翻訳証明書ですが、、

 

とにかく、海外旅行や出張など、海外で車を運転する必要が生じたときに取得しなければならないのが国際免許です。留意してほしいのは、必ず国外運転免許証(=国際免許)と日本の運転免許証、パスポートの3点セットで携帯してください。これさえそろえば、対象国での海外ドライブが問題ないと思います。

おまけに日本で発行している私の国際運転免許証をお見せします!

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最後に(まとめ)

以上、国際運転免許証の取得方法のご紹介でした。

警察の公式サイトやほかのブロガーさんの記事を見て、だいたい日本人が前提となる内容が多くて(当たり前の話ですが)、日本の免許を持っている(私のような)在日外国人の場合は本当に国際免許が申請できるのか?正直に最初はとても不安でした。

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でも実際、在日中国人の私だってご覧のように国際運転免許証を申請して無事、手に入れました!日本の運転免許証をお持ちの在日外国人も申請OKと実践実証できたので、本当にほっとしました!では、DRIVE TO USAでGO、GO、GO!(ハイテンション)笑

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